ピックアップ商工新聞
民商に入ってよかった
初めての税務調査も仲間の立ち会いで安心

 初めての税務調査が終わりました。民商会員の方がよく昔の税務調査の事を話しているのをお聞きしておりましたが。まさか私の所にも税務調査が来るとは思いもしませんでした。しかし1人で、税務調査に向かっているとは、一度も感じませんでした。 

 1人でする事になったら、どんなに大変だったか想像もつきません。民商の事務局、役員の方々がいつでも付いていて下さるので心強く精神的にも安定しました。これを全部1人でする事になったら、どんなに大変だったか想像もつきません。

 身に覚えのない承諾  

 2011年10月12日四谷税務署資産税課上席調査官Y氏より「相続税の調査をしたい」と電話連絡あり、具体的調査理由を問い合わせましたが、「相続税の調査です。二人で行きます。一日時間を取ってください」とだけ言われました。すぐに支部役員会で納税者の権利学習会を開催し、11月25日(金)午後4時から役員・事務局員3人立ち会いのもと調査に臨みました。担当官が「立ち会いがいるところでは個人情報保護法で訴えられる恐れがあるから調査できない。上司と相談して来週連絡する」と帰ってしまいました。

 牛込支部役員会で税務署から連絡が無いので「そのまま立ち消えになるのかしら」などと役員会で話題に。一ヶ月後の経営対策部会で「勝手に更正をうたれることがあるから、電話を一本入れておいたほうがよい」「上司と直接話すように」とのアドバイスを受け翌日四谷税務署に電話にて資産課税部門の責任者Aさんと話しました。するととんでもないことが発覚しました。

 11月30日(水)に電話し、私と電話で話をした。「銀行の調査を伝え、大木さんが承諾した。」とY氏から報告があったというのです。不審に思いつつも「着信履歴を確認してまたご連絡します」と伝え、電話を切りました。Y氏と電話で話した覚えも無く、11月30日分・宅電話の着信履歴に、四谷税務署からの履歴はありません。NTTに確認したら、発信者側でないと通話記録はとれないとのことでした。四谷税務署のA氏に「税務署から通話記録を確認して欲しい」旨伝えたところ、翌日携帯電話の留守番電話に「11月30日の発信記録はありませんでした。誠に申し訳ございません、本人の勘違いです。」とメッセージがありました。 A氏に四谷税務署長宛文書で質問します。と伝えました。

 12月27日四谷税務署統括国税調査官Aさんほか一名で突然、誠に申し訳ないお詫びをしたいと自宅を訪問。

 今回のY氏の行為は納税者をバカにするものであり断じて許せない。過失や無知ではなく意図的に捏造したのではないかと不信感でいっぱいでした。また、個人情報保護法を理由に立ち会いを頑なに拒んでおきながら、ありもしない承諾をあったことにして、銀行の反面調査を行ったとしたら重大な人権侵害です。個人のミスと末端に責任を押し付けることを許さず、厳しく追及し、再発防止すべきと考え牛込支部として税務署長宛に㈰ことの経緯㈪調査の進行状況㈫同意のねつ造が重過失があったのか。また、組織的・恒常的にやっていないか。㈬税務署長はどう考えているかを1月10日に支部役員。事務局の3名で訪問請願書として総務課長補佐S氏に手渡しました。

 1月17日四谷税務署総務課長I氏に電話し、請願事項の㈰について電話で事務局員が回答を得ました。個別的内容については本人に回答するということだったので、一般的な内容について回答をうかがった。

 しかし、請願書の「組織的・恒常的に同意を捏造していないか」については、回答がありませんでした。 2月3日 再度請願書を提出。

 今回は本人の「同意が無い」にもかかわらず「同意があった」ことにされて内部的処理が行われていたものである。また、一度立会による調査を求められただけの事案である。強権的な反面調査を可及的に回避するために努力が尽くされたとは言えない。

 任意である税務調査に強制捜査以上の権限を与えることは法治国家としてあり得ない。

 立会を求めるのは調査を受ける場合、不安から間違った判断をしがちであることから、用語の不安などを解消し自己決定を助けるためです。

 本人のいるところで調査をするのだから、代理権は関係無い。税理士法上の代理権の侵害にはあたらない。また、仲間の立会により落ちついて調査を受けることでむしろ調査内容の正確性を増すものである。「守秘義務を守れない恐れがある」という理由についても取引先情報などについて配慮しつつ税務調査を進められることから完全に拒否する合理的理由とはいえない。

 文書であっても誤読や誤解があることは、税務署からの当初の回答が不完全だったことからも明白である。口頭での回答に拘泥するのは、業務遂行の自己都合からの対応であり、透明・公平な税務行政を遂行する意識が低い。  2月6日四谷税務署A氏ほか1名がOさん宅を訪問。お詫びの話だけならと立会を求めるが、「お会いすること事態ができません」と、頑なだったので玄関でお詫びしていただく。

 個別調査は行う前だった。組織的・日常的に同意があったことにしていないかの質問には「違う」と答えた。仮にOさんが連絡しなければ同意があったことにして調査は進んでいただろうということは認めた。再発防止策については「研修にて実施します」と答えた。

 「こういう事があったから尚更一人は不安です。『納税者の立場に本当に立っていますか。そうは思えない対応だった。今回直接の被害は無かったけれど今後の調査でも配慮して立会などを認めて欲しい。調査への協力は間違いなくします。」と言いました。

 その後、四谷税務署に対する不信も強く、相続税の調査は一般的な税務調査より専門性が高いことを考慮し、民商から税理士法人第一経理さんを紹介していただき、依頼することに。相続税の申告内容を詳しく調べ、税務調査日が決まりました。 4月12日 税務調査立会日  日テレのドラマ「トッカン」が7月4日から始まりました。四谷税務署の特別高税調査官「トッカン」2名、第一経理の税理士2名、それに私で調査を開始しました。いったいどうなるのか心配でしたが、第一経理の戦う姿勢もあり「トッカン」は高圧的な態度も無くすんなり調査が終わりました。その後、「トッカン」から第一経理に電話で質問がありました。第一経理の方が2回ほど四谷税務署に行き、すり合わせし納税額が決まりました。

 今回は、税務職員がたまたま良く第一経理の戦う姿勢とあいまって、スムーズに調査が進んで若干の修正申告で終わりました。

 今回の調査を通じて、あまりにも税務調査官次第で調査の仕方・内容が大きく違うことがあり問題を感じました。

 納税者は犯罪者ではありません。調査官は犯罪者のように扱う姿勢は間違いです。今後とも民商運動を通じて税務行政の適正化を求めたいと思います。 

 

さようなら原発

  7月16日(月)さようなら原発集会が、代々木公園で行われ、これまでにない17万人が参加した集会となりました。空には何台もヘリコプターが飛び、会場はテレビやラジオの取材もたくさん入っていました。発言の写真は作曲家の坂本龍一さん。新宿民商からも大勢が参加しました。

 

 7月9日に出入国管理法改正で外国人雇用どうなる?

不法就労助長罪の強化に注意 新宿区内は中小零細業者の方でも外国人を雇用している事業所の割合が多い地域です。

 7月9日に新しい「在留管理制度」がはじまりました。

改正の注意点  

改正以前から雇用対策法に基づき外国人の雇い入れと離職の際に、その氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、ハローワークに届けることが義務付けられています。  この改正で中長期在留者には外国人登録証に代わって新しく「在留カード」が公布されることになりました。また、みなし再入国制度の導入など長期に日本国内で働く外国人や事業主の手続きの簡素化も図られました。 事業主に対する罰則の強化  しかし、不法就労防止目的で今までの刑法犯では考えられなかった罰則の強化が実施されています。

 不法就労とは、㈰不法滞在者が働く㈪入国管理局から許可を得ていないのに働く㈫入国管理局からの許可の範囲を超えて働くことをいいます。

 これまでも不法就労助長罪はありました。3年以下の懲役または300万円以下の罰金。重たくなったのは刑自体ではなく、刑罰を科せられる証明責任の転嫁がはかられた点。通常の犯罪では、行政犯であっても犯罪と知らないことに過失が無ければ刑を科されることはありません。

 しかし、今回の法改正で在留カードの確認を怠ったことを「過失とみなされる」となりました。外国人を雇用した事業主がカードの記載を確認し忘れただけで3年以下の懲役または罰金を科すというのはあまりに過酷な刑罰です。社会通念を超えた義務を課して一般的な注意を払っていても「過失」犯が成立するのは、罪刑法定主義の趣旨に抵触する内容です。

 ハローワークにチェックリストなども用意してありますので、こちらを活用し間違いを減らすとともに、不当な処罰範囲の拡大に抗議して行きましょう。ご不安な点は事務組合にご相談ください。